雇用保険の教育訓練給付金(一般教育訓練)について

2017/09/29 (Fri)
こんにちは、お助けマンのヒロシです。今回は雇用保険の「教育訓練給付金」について解説します。
「教育訓練給付金」とは、働く人の主体的な能力開発の取組並びに中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
「教育訓練給付金」には、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類があります。
今回は「一般教育訓練」に係る教育訓練給付金について解説します。

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、終了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
初めて「一般教育訓練」に係る教育訓練給付金を受ける方については、受講開始日において、「支給要件期間」(雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間)が1年以上あれば支給対象となります。
離職者については、離職日の翌日から1年以内に受講する必要があります。
過去に教育訓練給付金を受給した方は、「支給要件期間」が3年以上必要となり、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
一般教育訓練制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了などを目指す講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は下記のサイトで検索出来ます。
「教育訓練講座検索システム」
それでは「教育訓練給付金」の支給申請のながれについて解説します。
まず、支給申請に先立ち、「教育訓練給付金」の受給資格が有るのかどうかについては、本人の住居所を管轄するハローワークで照会することが出来ます。
ハローワークや教育訓練施設で配布する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、運転免許証等本人・住居所の確認出来る書類を添付して下さい。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
ハローワークでは「教育訓練給付金支給要件照会票」を受理後、即時で「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されますので、受給資格が有れば、教育訓練施設に提出して下さい。
「教育訓練給付金」の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後1ヶ月以内に、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
①教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講終了後、指定教育訓練実施者が用紙を配布します。
②教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が発行します。
③領収書
指定教育訓練実施者が発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されます。
④運転免許証等の本人・住居所確認書類
⑤本人名義の通帳又はキャッシュカード
教育訓練給付金は、支給申請後おおむね2週間以内に指定の口座に振り込まれます。又、支給決定通知書も郵送されます。
今回は「一般教育訓練」に係る教育訓練給付金の支給申請手続きについて具体的に説明しました。次回は「専門実践教育訓練」に係る教育訓練給付金の支給申請手続きについて解説する予定です。

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