雇用保険(失業給付)の「再就職手当」について

2017/09/07 (Thu)
こんにちは、お助けマンのヒロシです。今回は雇用保険の失業給付の「再就職手当」について解説します。
前回は「初回認定日」について説明しましたが、今回は就職が決まった場合の届出の仕方について解説します。

まず、「就職」なんですが、この「就職」の定義について解説しておきます。「就職」というと一般的には正社員で入職するイメージが強いのですが、雇用保険でいう「就職」は身分は全く関係ありません。
雇用保険でいう「就職」は労働時間で決定されます。週の所定労働時間が20時間以上であれば、例え身分がアルバイト・試用期間・パートであっても全て「就職」となります。
週によって時間が変わるシフト制の場合は週平均で20時間以上あるかで判断し、月契約で労働する場合は月87時間以上あるかで判断します。
「就職」が決まった時は、原則として、就職日の前日にハローワークの給付課認定係に来所して、「失業認定申告書」により就職の届出を行い、失業の認定を受けて下さい。就職日が月曜日の場合は金曜日に来所して下さい。
就職の届出をされた方で、「再就職手当」を受給できる可能性のある方には再就職手当の支給申請用紙が交付されます。就職先の事業主の証明をもらい、就職日の翌日から1ヶ月以内に認定の窓口に提出(代理人・郵送可)して下さい。
申請用紙を提出後、支給要件を満たしているかの審査が行われ、おおむね1ヶ月程度で支給されます。
それでは「再就職手当」の支給内容及び支給要件について解説します。
基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給残日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、「再就職手当」の支給を受けることができます。今年から支給率がアップしています。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。
支給要件は、次の①から⑧までの要件を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。
①就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
②1年を超えて勤務することが確実であると認められること。
この要件については堅く考える必要はありません。ダメなのは初めから1年以内の雇用期間が定められ、更新をしないことが初めから解っている契約の場合です。常用雇用が一番いいのですが、6ヶ月の契約社員でも真面目に勤めていれば更新しますというような契約であればOKです。
③待期満了日(資格決定日から7日間)後の就職であること。
④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること。
この要件が厄介ですね。3ヶ月の給付制限のある方には特に気を付けなければならない要件です。つまり3ヶ月の給付制限のある方は、待期満了日後1ヶ月間に自己就職しても「再就職手当」は支給されないということです。自己就職で支給されるのは、待期満了日後1ヶ月間を過ぎてからの就職となります。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
辞めた会社に戻ってもダメ、辞めた会社の子会社等もダメということになります。
⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと。
過去3年以内に再就職手当または常用就職支度金をもらったことのある方はダメということです。
⑦受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
再就職手当をどうしてももらいたいが為に、採用が内定しているのに内定していないと偽って、受給手続きをすることです。不正受給になりますので気を付けて下さい。
⑧原則、雇用保険の被保険者要件(週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たす条件での雇用であること。
請負契約等での就職はダメということです。あくまでも雇用関係でなければ雇用保険の被保険者になれません。
以上が「再就職手当」の支給要件です。
3ヶ月の給付制限のある方で生活に余裕がない方には、「再就職手当」は魅力的な手当だと思いますし、3ヶ月の給付制限のない方でも就職を急いでいる方は、「再就職手当」は臨時ボーナスとなりますので、大いに活用して頂きたいと思っています。
今回は「再就職手当」について具体的に説明しました。次回は「教育訓練給付」について解説する予定です。

| HOME |