雇用保険(失業給付)の「初回認定日」について

2017/08/03 (Thu)
こんにちは、お助けマンのヒロシです。今回は雇用保険の失業給付の「初回認定日」について解説します。
「雇用保険説明会」が終了すると資格決定日(失業給付の受給手続き日)から4週間後に「初回認定日」が設定されています。
ところで、「認定日」というのはどういう日なのでしょうか。
正確には「失業の認定日」といいます。基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間(28日)に1回の指定された日(これを失業の認定日といいます)に、ハローワークに来所して、失業の状態であることを申告する必要があります。
最初の失業の認定日のことを「初回認定日」といいます。
「雇用保険説明会」で交付される「受給資格者証」の認定日の欄に、認定日の「週型」と「曜日」が表示されています。「週型」には1型から4型まであります。
失業給付の受給手続き日に交付される「しおり」の裏表紙に年間のカレンダーが表示されています。

例えば「受給資格者証」の認定日の欄に「3型ー火」と印字されている場合、上のカレンダーの7月と8月を見ると、週型3(横)と火曜日(縦)が交わっている7月11日と8月8日が認定日となります。
それでは、認定日というのはどのようにして決定されるのでしょうか。基本的には、退職された方が失業給付の受給手続きをした日(資格決定日)で決まります。
例えば失業給付の受給手続きをした日(資格決定日)が7月11日であれば、「初回認定日」は8月8日となります。
つまり資格決定日が今後の認定日になりますので、例えば火曜日に用事が多い方などは曜日を選んで、火曜日以外の日に受給手続きをすることをお勧めします。
認定日というのは簡単には変更できませんので、最初の受給手続き日が大事になってきます。
ハローワークでは「雇用保険説明会」とかに充てる為、認定日のない曜日を設定しています。金曜日が多いと思いますが、ハローワークによって違いますので、確認しておいて下さい。
認定日は資格決定日で決まると述べましたが、認定日のない曜日(例えば金曜日)に失業給付の受給手続きをした方は、この原則は適用されませんので、当然他の曜日となります。一番多いのが木曜日に振り分けられるパターンです。
さて、「初回認定日」当日はどのようにしたらいいのでしょうか。
まず、「雇用保険説明会」で交付される「受給資格者証」には、「認定日」の他に「認定時間」というものが表示されています。おおむね、30分単位で時間が表示されています。
「初回認定日」の指定された「認定時間」にハローワークの給付課認定係に来所して、「雇用保険説明会」で交付された「失業認定申告書」に必要事項を記入して、「受給資格者証」と共に、置かれているファイルにはさんで指定の箱に入れてお待ち下さい。
「失業認定申告書」に記入上の不備がなければ、職員の認定処理後名前が呼ばれますので、本人確認後「受給資格者証」が返戻されます。「失業認定申告書」に記入上の不備があれば、訂正・追加記入が求められます。
離職理由による3ヶ月の給付制限がない方(会社都合・定年退職・契約期間満了・正当な理由のある自己都合退職等)は待期期間7日間を差し引いた21日分が支給されます。2回目の認定日からは28日分となります。
返戻された「受給資格者証」には認定日数・金額・残日数が印字されています。実際に預金口座に振り込まれるのは認定日の翌日からおおむね4営業日目となります。
離職理由による3ヶ月の給付制限がある方(正当な理由のない自己都合退職・懲戒解雇等)は支給がなく、返戻された「受給資格者証」には待期満了日と3ヶ月の給付制限期間が印字されています。
3ヶ月で就職が決まらなければ、支給されるのは3ヶ月の給付制限が経過した2回目の認定日からとなります。最初の認定日数はおおむね2週間分(13日か14日分)となります。
「初回認定日」までに就職が決まれば当然認定日には来所できませんので、認定日を前倒し(変更)して認定しますので、原則就職日の前日にハローワークの給付課認定係に就職の届をして下さい。
就職が早めに決まった場合、基本手当ではなく「再就職手当(別名就職祝い金)」が一括して支給されます。今年から支給率が支給残日数の70%にアップされていますので、特に3ヶ月の給付制限のある方には魅力的な手当になるのではないでしょうか。
今回は「初回認定日」について具体的に説明しました。次回は前述した「再就職手当」について解説する予定です。
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