雇用保険(基本手当・教育訓練給付金)の受給期間・適用対象期間の延長

2018/09/20 (Thu)
こんにちは、お助けマンのヒロシです。今回は雇用保険の「基本手当の受給期間の延長」と「教育訓練給付金の適用対象期間の延長」について解説します。

まず、雇用保険の「基本手当の受給期間の延長」なんですが、平成29年4月1日から受給資格者にとって非常に有利に変更されました。
雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の失業している日について、一定の日数分支給します。
しかし、この受給期間内に、妊娠・出産・育児(3歳未満の乳幼児)・病気・けが、親族の看護等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。
そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。(離職時の年齢が65歳未満の方のみ)
これまで、受給期間延長のハローワークへの申請は、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、1ヶ月以内にしなければならなかったのですが、今回の変更で、延長後の受給期間の最後の日(現実的には、4年-所定給付日数)までの間であれば、申請が可能になります。
この変更により、上記の理由の受給資格者がうっかり延長申請を忘れていた場合(例えば、出産後バタバタしていて、ハローワークへの申請を忘れていて、離職から1年後に気が付いた等)でも、離職日の翌日に遡って延長申請ができるようになりました。
さらに嬉しいことには、その時点で職業に就くことができる場合は、延長申請を一旦した後、申請日に即解除して、受給の手続き(資格決定)ができることです。
つまり、延長申請の日に、延長申請と延長解除を同時に行い、資格決定を行うと共に、更なるメリットとして自己都合退職(妊娠・出産・育児)に付いてくる3ヶ月の給付制限が解除され、4週間後の初回認定日から受給できることになるのです。
延長申請に必要な書類は、受給期間延長申請書・離職票ー2・延長理由を証明する書類(母子手帳・診断書等)・本人確認書類となっており、住所を管轄するハローワークに本人が来所して申請して下さい。なお、郵送・代理の方(委任状が必要)でも申請できます。
次に、「教育訓練給付金の適用対象期間の延長」なんですが、これも平成30年1月1日から受給資格者にとって非常に有利に改正されました。
前回まで雇用保険の教育訓練給付金について解説してきましたが、今回は一定の要件を満たす雇用保険の被保険者であった方(離職者)が対象となります。
教育訓練給付金は、教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という。)において、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が受給できるのですが、被保険者であった方(離職者)については、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内という条件が付きます。
被保険者であった方(離職者)のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠・出産・育児(3歳未満の乳幼児)・病気・けが、親族の看護等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、基本手当の受給期間の延長と同じように、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。
これまで、適用対象期間については、最大4年までしか延長できませんでしたが、平成30年1月1日より、最大20年まで延長が可能になりました。
この改正により最大のメリットを受けるのは、妊娠・出産・育児により離職し、基本手当の受給期間の延長を行い、その後基本手当を受給し、支給終了後も就職せず、専業主婦として子育て中の方です。
上記のように、適用対象期間が4年から20年に延長されたことにより、離職後4年を経過した専業主婦の方が何らかの資格を取るために「一般教育訓練」又は「専門実践教育訓練」を受講した場合、教育訓練給付金を受給することができます。
条件としては、子供が18歳未満であり、離職後一度も仕事に就いたことがない(実質的には仕事をしたとしても雇用保険の被保険者になっていなければ可)専業主婦であることです。
もちろん、長期の疾病で離職日の翌日から4年を過ぎている方についても教育訓練給付金の受給が可能となります。
延長申請に必要な書類は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(基本手当の受給期間延長申請書と同じ)・延長理由を証明する書類(子供の年齢が確認できる書類・診断書等)・本人確認書類となっており、住所を管轄するハローワークに本人が来所して申請して下さい。なお、郵送・代理の方(委任状が必要)でも申請できます。
今回は雇用保険の「基本手当の受給期間の延長」と「教育訓練給付金の適用対象期間の延長」について、主に変更と改正を中心に具体的に説明しました。また、お会いしましょう。
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