雇用保険の教育訓練給付金(教育訓練支援給付金)について

2018/03/21 (Wed)
こんにちは、お助けマンのヒロシです。今回は前回に引き続き雇用保険の「専門実践教育訓練」の受給資格者が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため支給する「教育訓練支援給付金」について解説します。

「支給対象者」は「専門実践教育訓練」の受給資格者のうち以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に支給されます。
①専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること。
②専門実践教育訓練を修了する見込みがあること。
③専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
④受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと。
⑤今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
⑥教育訓練給付金を受けたことがないこと。
⑦専門実践教育訓練の受講開始日において一般被保険者でない(離職している)こと。
「1日当たりの支給額」は失業給付の基本手当日額の80%になります。
「給付金を受けることができる期間」は、原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
ただし、専門実践教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が終了した後に引き続き給付を受けることができます。
つまり、手続きの順序としては、専門実践教育訓練の受講開始日前に離職して失業給付の受給資格の決定を行います。その受給資格の決定と同時に「教育訓練支援給付金」の手続きを行います。
支給の順序としては、先に基本手当を受給し、基本手当の支給が終了した後に引き続き「教育訓練支援給付金」を受給することになります。
基本手当・教育訓練支援給付金共、受給する為には訓練期間中であっても必ず指定された日にハローワークに出頭して「認定」を受けなければなりません。
幸いなことに、訓練受講中の方は一般の受給者と違って、受給条件である求職活動を行う必要はありません。これはかなり助かりますね。授業を抜け出してハローワークに出頭するのも大変なのに、求職活動もやらなければならないとなると受講生にとっては大変な負担になりますからね。
以上のようなことから、退職後の受給資格の決定はなるべく受講する学校に近いハローワークで行うことをお薦めします。授業も午後4時過ぎには終わると思いますので、近くのハローワークに午後5時15分までに出頭すれば認定を受けることができます。
現在は都内・府内・県内であればどこのハローワークでも受給資格の決定ができますので、かなり便利になりました。基本手当は4週間に1回、教育訓練支援給付金は2ヶ月に1回ハローワークに出頭しなければならないことになっています。
しかし、教育訓練支援給付金は2ヶ月分づつ、基本手当の80%が訓練が終了するまで支給されますので経済的にはかなりの助けとなります。もらわないと損ですよね。
最初の「提出書類」は下記になります。
①教育訓練支援給付金受給資格確認票
②離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は雇用保険受給資格者証)
③運転免許証等の本人・住居所確認書類
④専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きを先に行っている場合、教育訓練給付金の受給資格者証
手続きは退職後、離職票が送られてきたら早めに行って下さい。受講開始日の直前で離職した場合は受講開始後でも行うことができますので安心して下さい。
「支給申請」は資格決定を受けたハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
①教育訓練支援給付金の受給資格者証
②教育訓練支援給付金受講証明書
③基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証
「支給申請の時期」は、原則として2ヶ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
今回は「教育訓練支援給付金」の支給申請手続きについて具体的に説明しました。
⇩人気ブログランキング⇩

にほんブログ村
| HOME |