雇用保険の教育訓練給付金(専門実践教育訓練)について

2017/11/02 (Thu)
こんにちは、お助けマンのヒロシです。今回は前回に引き続き雇用保険の「教育訓練給付金」の中の、「専門実践教育訓練」に係る教育訓練給付金について解説します。

「専門実践教育訓練」での「教育訓練給付金」制度とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額(上限1年間で32万円)が支給されます。また、資格取得等をした場合(離職者は資格取得+1年以内に被保険者として雇用)、追加で教育訓練経費の20%(上限あり)が支給されます。
なお、支給率については平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から拡充されます。支給率は40%から50%に、年間上限額は32万円から40万円にアップします。
初めて「専門実践教育訓練」に係る教育訓練給付金を受ける方については、受講開始日において、「支給要件期間」(雇用保険の適用事業に被保険者として雇用された期間)が2年以上あれば支給対象となります。
離職者については、離職日の翌日から1年以内に受講する必要があります。
過去に教育訓練給付金を受給した方は、「支給要件期間」が10年(平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練からは3年に短縮)以上必要となり、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
「専門実践教育訓練」では、業務独占資格(看護師、理学療法士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科技工士、はり師・きゅう師・柔道整復師等)・名称独占資格(栄養士、介護福祉士、社会福祉士、保育士等)の取得を訓練目標とする講座、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、中長期的なキャリア形成を支援する講座が指定されています。
指定内容は下記のサイトで検索出来ます。
「教育訓練講座検索システム」
それでは「専門実践教育訓練給付金」の支給申請のながれについて解説します。
まず、支給申請に先立ち、「教育訓練給付金」の受給資格が有るのかどうかについては、前回解説した「一般教育訓練」と同じやり方ですので、前回の解説を参照して下さい。
支給申請手続で「一般教育訓練」と大きく違うのは、受講開始日の前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」をハローワークに提出しなければならない事です。
「訓練前キャリアコンサルティング」については、各都道府県で業者を指定していますので、最寄りのハローワークで詳細をお尋ね頂き、受けて下さい。もちろん無料です。
在職者の場合、「訓練前キャリアコンサルティング」を受けず、勤務先の雇用保険の適用事業所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することも可能です。証明書の様式はハローワークで配布されます。
申請手続については、訓練受講前の手続・訓練受講中の手続・訓練受講終了後の手続の3つに分かれます。管轄のハローワークに必要書類を提出して下さい。
「訓練受講前の提出書類」
①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
②ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
③運転免許証等の本人・住居所確認書類
④写真2枚
⑤本人名義の通帳又はキャッシュカード
「訓練受講中・訓練受講終了後の提出書類」
①教育訓練給付金の受給資格者証
受講開始前の手続き後にハローワークから交付されます。
②教育訓練給付金支給申請書
指定教育訓練実施者が用紙を配布します。
③受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が発行します。
④領収書
指定教育訓練実施者が発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されます。
⑤資格取得したことにより支給申請する場合は、資格取得を証明する書類
「支給申請の時期」
専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間です。
専門実践教育訓練を受講修了した時は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間です。
資格取得等をした場合(離職者は資格取得+1年以内に被保険者として雇用)の追加支給(教育訓練経費の20%)については、在職者は専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1ヶ月以内が支給申請期間です。
離職者は雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間です。
教育訓練給付金は、支給申請後おおむね2週間以内に指定の口座に振り込まれます。又、支給額が表示された教育訓練給付金の受給資格者証も郵送されます。
今回は「専門実践教育訓練」に係る教育訓練給付の支給申請手続きについて具体的に説明しました。次回は「専門実践教育訓練」の受給資格者が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため支給する「教育訓練支援給付金」について解説する予定です。

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